同乗者の事故
- 車に同乗していて事故でケガをした
- ケガをしたので整骨院に通いたい
- 事故の同乗者がもらえる慰謝料を教えて欲しい
- 使える保険を知りたい
- 交通事故の保険手続きに慣れていない
同乗者がもらえる慰謝料とは?|豊田バランスラボ接骨院
▪️入通院慰謝料
事故によって整骨院や整形外科への入院、通院時に生じる精神的苦痛に対する慰謝料です。
「日額4,300円×通院日数」で通院期間と実際の通院日数によって計算方法は変わります。
▪️後遺障害慰謝料
後遺障害に対する補償で、後遺障害慰謝料額は、14段階ある後遺障害等級に応じて決まります。こちらの認定をもらうには医師の診断書が必要です。当院と他院との(整形外科等)への併院をお勧めしております。
▪️死亡慰謝料
死亡事故の場合に請求可能で、被害者の家族内の立場に応じて相場が決まります。
▪️その他
治療関係費、休業損害、逸失利益、葬祭費の補償を受けることができ、この中には整骨院へ通院したときの治療費や慰謝料の補償も含まれています。
事故車の同乗者に適用される保険|豊田バランスラボ接骨院
▪️請求相手の自賠責保険と対人賠償責任保険
車の同乗者が請求した慰謝料・損害賠償金は、請求相手の加入する自賠責保険と対人賠償責任保険(任意保険)から支払われます。
ケガ(傷害)に対する金額は120万円まで(自賠責保険)、それ以上の金額は対人賠償責任保険(任意保険)から支払われます。
▪️同乗者の運転者が加入している人身傷害補償保険
運転者が加入する任意保険に「人身傷害補償保険」が含まれていた場合、同乗者もその保険から保険金を受け取ることができます。
▪️同乗者の運転者が入る搭乗者傷害保険
運転者を含めた同乗者全員が補償を受けることができます。
▪️同乗者自身・家族の人身傷害補償保険
事故車の同乗者自身や同乗者の家族が人身傷害補償保険に入っていれば、保険金を受け取れることがあります。加入しているプランを確認するようにしてください。
事故車の同乗者であったとしても、加入している自動車保険により治療を受けることができます。被害者の場合は原則0円で治療することができますので、お気軽にご相談ください。
当院まで気軽にご相談ください|豊田バランスラボ接骨院
任意保険の加入は、一般的に「もしものときの備え」と捉える方が増えています。
しかし、割合的にはご自身が事故の被害に遭った場合、加害者が自動車の場合は10台に1台、バイクにいたっては半分以上が任意保険に加入していないといわれています。
任意保険に加入することで、加害者が任意保険に未加入の場合でも十分な補償を受けやすくなります。そこで、任意保険を重要として捉えて備えることが大切になってきます。
事故後の不安やお悩みの方は、当院まで気軽にご相談ください。
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