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被害者請求とは

こんな症状でお悩みではありませんか

  • 交通事故加害者が任意保険に未加入だった
  • 示談交渉が長引いている
  • 被害者の過失割合が大きい
  • 後遺障害の等級認定の申請
  • 事故後の手続きが難しい

被害者請求とは?|豊田バランスラボ接骨院

交通事故に遭った場合、示談交渉終了後に損害賠償金を受け取ることができますが、先にお金を受け取りたいと考える方もいらっしゃいます。その時に使える制度が「被害者請求」です。これは、加害者が加入する自賠責保険会社に直接請求を行う方法です。

被害者請求をした方がいい場合|豊田バランスラボ接骨院

▪️加害者が任意保険に未加入

加害者が任意保険に未加入の場合では、被害者と加害者の間で直接示談します。損害賠償金を支払ったのち、加害者が自賠責保険に保険金の請求を行います。しかし、加害者が経済的理由や交渉に応じない場合では、交渉成立するしないに関わらず、「被害者請求」をすることができます。自賠責保険の支払い分のみにはなりますが、早期にかつ一括で受け取ることができます。

▪️示談交渉が長引いている

交渉が長引くと被害者は様々なことに費用がかさみ自己負担が増加します。そこで、被害者請求をすると自賠責保険の限度額内であれば自己負担額を回収することができます。

▪️被害者の過失割合が大きい

被害者の過失割合が4割を超えると、加害者側の任意保険会社が一括対応を拒否することがあります。その場合は、被害者請求で当面の負担を軽くする必要があります。

▪️後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級の申請を行う際は被害者請求をした方が良いでしょう。

後遺障害認定の審査は提出書類のみで行われるため、対策が不十分なまま被害者にとって不利になる可能性があります。このような場合は被害者請求で準備を整えてから申請することをお勧めします。

被害者請求を弁護士に依頼するメリットとは?|豊田バランスラボ接骨院

被害者請求は個人で手続きをするには難しく、弁護士に依頼すると請求に関する準備をすべて任せることができます。また、後遺障害等級認定の可能性も高まり、示談交渉後に受け取る損害賠償金も多くなる可能性もあります。

保険で「弁護士費用特約」が付いていれば、費用負担0円で依頼することができるので、保険の内容をご確認ください。

 

被害者請求のデメリットもある|豊田バランスラボ接骨院

▪️手続きが複雑で時間を要する

書類作成や集める書類が非常に多く被害者の大きな負担となり、請求開始から結果を受け取るまでの期間は、通常1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

▪️事前費用がかかる

治療費、診断書、レントゲン画像などを準備するために費用がかかります。

これらの費用は、後日保険会社へ請求できる可能性もありますが、自己負担が発生するデメリットがあります。

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豊田バランスラボ接骨院
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愛知県豊田市配津町池田5-3
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