自損事故(単独事故)
- 自損事故
- 電柱やガードレールに自動車でぶつかった
- 自宅ガレージに突っ込んだ
- 隣の塀を壊してしまった
- 自損事故でのケガ
自損事故・単独事故とは?|豊田バランスラボ接骨院
これは、相手のいない運転者が「単独」で起こした事故のことをいいます。
自損事故・単独事故でも、道路交通法72条において警察への報告が義務付けられているために届け出が必要です。
警察へ連絡をしないと、道路交通法違反となり罰せられる可能性があり「3か月以下の懲役または5万円以下の罰金」となります。
また、事故で破損した車両や工作物を修理する際には、警察が発行する「交通事故証明書」が必要になることがあります。したがって、事故後は警察に届け出をする必要があります。
自損事故で使える・使えない保険とは?|豊田バランスラボ接骨院
▪️使えない→自賠責保険
自賠責保険は交通事故被害者救済が目的であり、補償範囲は対人事故における相手方の損害賠償のみになり、自損事故による運転者自身の死傷や物損の補償を受けることができません。
▪️使える→任意保険
●人身傷害保険は、自賠責保険の不足分を補う任意保険の一つです。もし、加害者が任意保険に未加入の場合や当て逃げ、歩行中の事故等において補償を受けることができ、自身のほかに家族も備えることができます。
●自損事故保険は、自損事故でのケガ、死傷、損害補償を受けることができる保険で、同乗者も補償を受けることができます。
●搭乗者傷害保険は、運転者を含めた同乗者全員が死傷したときに補償を受けることができます。
●対物賠償保険は交通事故で他人の財産に損害を与え、賠償責任を負った場合に補償を受けることができます。対象はあくまで「他人の財産への損害」のみとなります。
●車両保険は自分の車が故障をしたときの修理費等を補償する保険で、修理不可能な場合は買い替え費用として充てることができます。
自損事故・単独事故でも当院まで|豊田バランスラボ接骨院
人身傷害保険などの任意保険に加入していれば、保険適用内で当院での治療費補償を受けることができます。
当院では、寝ながら治療ができる設備や様々なアプローチ方法をご用意しております。
患者様に最適な治療方法のご提案はもちろんのこと、後遺症が残らないようストレッチなどのセルフケアもご指導させて頂きます。
自損事故・単独事故後、「痛みは少ないので…」「薬に頼っている」「大した事故ではないけど、痛みが引かない」など、異常や痛みを感じる方は、当院まで気軽にご相談ください。
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